『後遺症害等級認定』の重要ポイントと注意点!

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『後遺症』と『後遺障害』の違い

同じ意味に思っている方が多いかと思いますが、『後遺症』と『後遺障害』には違いがありますので、しっかり確認してください。

『後遺症』とは?

一般的に『後遺症』とは、怪我や病気などの治療を続けてにもかかわらず、完全に治らず身体的又は精神的な症状が残っている状態のことです。

『後遺障害』とは?

『後遺障害』とは、交通事故によって負った怪我の症状の回復・改善が期待できなくなった状態なった場合(症状固定)後に、労働能力の低下(喪失)が認められたのちに、自賠責保険の等級に該当するものを『後遺障害』と言います。

交通事故が原因であることが医学的に証明されない場合は『後遺障害』とは、認定されません。

後遺障害等級の認定を受けると

後遺障害等級の認定を受けると、等級に応じて加害者側の保険会社から損害賠償金が支払われます。自賠責保険・任意保険もこの等級によって保険金が設定され、この後遺障害等級が何級に認定されるかによって、支払われる金額が大きくかわってきます。

後遺障害の「等級」とは?

交通事故により受けた後遺障害の等級は1〜14級まであり、さらに細かく分類され後遺障害の症状や程度によってどの等級に被害者が該当するのかを審査し後遺障害等級の決まります。

『後遺症害等級認定』を受けるには

後遺症害認定の申請には、保険会社に対して多くの書類や資料が必要となり、被害者本人が申請するか任意保険会社に全て任せることもできますが、その場合保険会社よりの認定結果になることがありますので注意が必要となります。

必要書類

  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 印鑑証明
  • 支払い請求書
  • 診断書
  • 診療報酬明細書
  • 後遺症害診断書※レントゲンの画像等

もし、弁護士に依頼する場合は上記の書類と『委任状』も必要となります。

ワンポイント!

たくさんの書類を被害者自身で全て集めるのは手間がかかり、時間も費用などの負担が大きいです。書類に必要な費用は後ほど加害者や保険会社に費用を請求することはできますが、被害者一時的に費用の建て替えをしなくてないけませんので負担は大きいかと思います。

そこで!被害者が任意保険に加入している場合は、『交通事故証明書・診断書・診療報酬明細書』などの書類を、任意保険会社の手元にある場合がほとんどですので、任意保険会社に写しをもらうと手間も時間も費用もかからず、まとめて書類を集めることができます。

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