『症状固定』は重要なポイント!診断のタイミングや注意点

症状固定について

症状固定とは、治療を継続しても症状の改善が見込めない状態を言い、交通事故によって負った怪我の治療を始めてから症状固定までは治療費などの費用を、加害者側の保険会社に請求できますが、症状固定とされたのちは通院しても費用は支払いされなくなります。

ここでは、そんな『症状固定』について詳しくまとめていきたいと思います。

この記事の目次

『症状固定』のタイミング

目安はだいたい6ヶ月とよく言われていますが、症状固定までの期間は病院の医師や怪我などによって異なります。

むち打ち(神経症状) 約1ヶ月〜6ヶ月
骨折 約6ヶ月~2年
醜状障害(しゅうじょう) 約6ヶ月〜2年
高次脳機能障害 約1~2年

むち打ち(神経症状)の症状固定【約6ヶ月】

むち打ちなどの症状は目やレントゲン、MRIなどでの確認しにくく症状自体を客観的に証明しにくい傷害です。
その為、治療期間や通院日数が重視され一般的に、むち打ちは1ヶ月~3ヶ月程度で軽快すると言われていますが、この期間を超えても症状が改善されない場合は、6ヶ月以上の通院・治療期間を経てからの症状固定となる場合が一般的のようです。

骨折の症状固定【約6ヶ月~2年】

骨折の場合、修復後も骨が変形していたり、骨折していない方との比較で短縮していたりしていた場合は、6ヶ月以内に症状固定になる事が多いようです。

しかし、骨癒合(ほねゆごう)に長い期間が必要になる場合や、骨折部位の手術でプレートやスクリューを取り外す必要がある場合は、症状固定までに1年~2年程度かかる事があります。

醜状障害の症状固定【約6ヶ月〜2年】

醜状(しゅうじょう)とは、酷い傷痕や目立つ傷のことをいい、基本的には傷か治ってから6か月以上が症状固定の目安となります。

ただし、傷痕を改善するレーザー治療などの長期間の治療が必要ある場合は、固定症状までに2年以上かかる場合もあります。

高次脳機能障害の症状固定【約1~2年】

高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)とは、交通事故などによる脳への損傷が原因で生じる記憶障害や注意障害、社会的行動に関する障害などの事をいいます。

高次脳機能障害は、外見からはわかりにくく、「見えない障害、隠れた障害」などとも言われ、症状固定した段階で後遺障害等級の認定申請を行う事ができますが、少なくとも症状固定までには1年以上が目安となります。

『症状固定』は誰が判断するのか?

症状固定の判断は、病院の医師が判断する事が一般的です。
治療途中の段階で、保険会社から『そろそろ症状固定にしてください』『これ以上の治療費の負担はできない』などと、連絡が入り治療費の補償を打ち切られてしまう場合があります。

しかし、『症状固定』の判断は保険会社ではなく、病院の医師にしかする事ができませんので、まだ痛み等が続いていたり、治療によって少しでも改善していると感じていれば、医師にしっかりと伝え安易な症状固定が行われないように注意しましょう。

保険会社の『症状固定』には注意を

加害者側の保険会社に、症状固定することを催促されることがあります。

保険会社は症状固定後の治療費を支払する義務がなくなる為、保険金の支払額を少しでも抑えようと症状固定を提案してくることもあるようです。

ただ、『症状固定』の判断をするのは病院の医師ですので、保険会社に症状固定を催促されても安易に応じないように注意が必要となります。

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