誰でもわかる慰謝料について

この記事の目次

そもそも慰謝料とは?

まず慰謝料についてですが、交通事故の被害者に対する、賠償金の事になります。交通事故での怪我の治療は、自賠責保険(強制保険)や個人で入っている任意保険を利用して治療を受ける場合はこちらの保険で支払うため、患者様の費用負担は基本的にありません。

しかし自賠責保険(車検切れ等)に未加入の場合やひき逃げ等はどうなるの?ってよく質問がありますがご安心下さい。そういった場合を想定した、国の保証制度もありますのでお気軽にお問合せ下さい。

具体的な慰謝料について

1日 4200円、最大120万円を上限として自賠責保険もしくは任意保険から支払われます。対象となる日数は【施術期間】と【実施術日数】によって決まります。【施術期間】と【実施日数】×2で少ない方の数値に4,200円をかければ慰謝料の金額が出てきます。

施術期間

施術開始期間から施術終了日までの日数

実施術日数

実際に施術(病院などに通院)した日数
例:施術期間・・・90日 実際に施術を受けた日数・・・45日の場合

施術日数 70日×4,200円=294,000円
実施術日数 (45日×2)×4,200円=378,000円

上記のケースの場合、施術期間の金額が慰謝料となります。
※整形外科と整骨院の両方を利用した場合

鍼灸院や整体院では、「実施術日数」×1のみしか算定されません。
慰謝料の面から見ても、整骨院にかかる事をお勧めします。

休業補償とは?

自賠責保険では1日 5,700円の休業補償が原則として支払われます。
しかし1日当たり5,700円以上所得がある場合は、源泉徴収票、給与明細などの
所得が証明できる場合には19,000円を上限に支払われます。

所得方法別計算方法

休業補償の計算方法は被害者の状況によって変わりますので、ご自身がどこに当たるのかご確認ください。

給与所得者

過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)

パート・アルバイト・日雇い労働者

日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)

事業所得者

自己前年の所得税確定申告所得を基準に1日当たりの平均収入を算出します。

家事従事者

家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。

交通費について

公共交通機関(電車・バス)かタクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代などが対象になります。

賠償問題もしっかりサポート

こめ接骨院では提携している『弁護士法人 心』さんと賠償問題もしっかりとサポート致します。しっかりと保険屋さんと話し合うことにより、通常よりも条件が悪く示談するのを防ぐと同時にプロに任せる事により安心して治療に専念できます。まずはお気軽にお問合せ下さい。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です