交通事故で『接骨院』や『整骨院』に通院。 トラブルにならないように 正しく併用する方法

接骨院や整骨院への通院について

実は、交通事故で『接骨院』や『整骨院』に通院する事で、起こるトラブルはとてもよくあります。
受け取れる慰謝料などの金額に大きな差が出ることもありますので、そんな事にならないようしっかり知っておきましょう!

この記事の目次

そもそも『接骨院』や『整骨院』への通院は可能?

必要に応じて整骨院への通院することは可能です。
しかし、まずは整形外科にて医師に適切な診断、検査等を受け病院での治療後、医師に『接骨院』や『整骨院』に通院していいのか確認してから、併用するようにしましょう。

併用する時は必ず医師に確認!

医師に確認なしに『接骨院』や『整骨院』に通院してしまうと、加害者側の保険会社に治療費の支払いをしてもらえない場合がありますので必ず医師に確認し、許可をもらいましょう。

『接骨院』や『整骨院』に通院することを伝えましょう

医師から通院の許可をもらったら、保険会社に『接骨院』や『整骨院』に通院することを伝えましょう。

事前に、しっかりと『医師から通院の許可をもらい通院する事になりました』と伝え、後から治療費の請求に影響しないようにしましょう。

もしも、保険会社に伝える事なく通院し始めてしまうと、保険会社が治療費の支払いを認めない場合がありますので、注意が必要です。そして『接骨院』や『整骨院』の治療費を保険会社に支払ってもらうには、医師の許可が必要となりますので許可がないうちに通院始めることも避けましょう。

併用後も必ず整形外科にも通院する

医師から『接骨院』や『整骨院』への通院の許可が出たからといって整形外科への通院を怠ってはいけません。

なぜなら、整形外科へ通院することは『症状固定』まで続けることが重要となります。

『症状固定』とは?

『症状固定』とは、治療やリハビリを続けても症状の回復・改善が期待できなくなった状態なった場合、医師は『症状固定』の診断をします。

『症状固定』の後も後遺症として残った症状は、後遺障害として別に補償を受ける事ができますので、医師に『後遺障害診断書』を書いてもらうためには、症状固定まで整形外科の通院を続けるようにしましょう。

『後遺障害等級認定』とは?

後遺症として症状が残ってしまった方が『後遺障害等級認定』を受けることができ、この『後遺障害等級認定』をもとに、『後遺障害慰謝料』などの賠償を保険会社に請求することができます。

『後遺障害等級認定』を受けるには、医師が作成する『後遺障害診断書』が必要となりますので整形外科への通院が重要となります。

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